再婚して子供の養子縁組をする、母子家庭に必要な手続きとは?

母子家庭の人が再婚する場合、「子供の戸籍をどうするか」によって必要な手続きが変わってきます。

親である自分が「婚姻届け」を出したからといって、その後に何もしなければ、子供の戸籍は以前のまま。自動で苗字が変わることもありません。「入籍届」を出して初めて、子供は配偶者の戸籍に入ることになります。

ただその際にも、単に「入籍届」を提出するだけでは親子関係が結ばれることがない点には注意が必要です。戸籍上の親子関係を結ぶためには、入籍届とは別に、配偶者との「養子縁組」の手続きを行う必要があるためです。

とは言っても、養子縁組については馴染みの薄い人が多く、養子縁組をするにはどのような手続きが必要なのか、詳しく知っている方は少ないでしょう。

そこでここでは、再婚をして養子縁組を行う場合に必要な手続きと、知っておくべき注意点などを紹介します。母子家庭で再婚を考えている人、また、母子家庭の人と再婚を考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

再婚して子供の養子縁組をする場合、二通りの手続きがあります

特別な理由がない限り、再婚相手に養子縁組してもらうことがほとんどです。

ただし、養子縁組と一言で言っても、さらに「特別養子縁組」と「普通養子縁組」二通りの手続きがあります。順番に見ていきます。

特別養子縁組

特別養子縁組は、生みの親である実親との関係を戸籍上完全に解消したうえで、再婚相手と新たな親子関係を結ぶことになるのが特徴です。

普通養子縁組

普通養子縁組は、実親との関係はそのままに、再婚相手と新たな親子関係を結びます。

後述しますが、その違いから予想される通り、特別養子縁組の方が特殊です。

普通養子縁組は子供の年齢に制限がなく、受け入れる親の年齢は20歳以上となっています。一方で、特別養子縁組は子供の年齢が15歳未満で25歳以上の夫婦でなければ選択できません。

さらに養子縁組の成立についても、特別養子縁組は家庭裁判所での取り決めが必要ですが、普通養子縁組であれば、育ての親と親権者の同意さえ得られれば受理してもらえます。

ただし、特別養子縁組は一度受理された関係の解消も認められません。これは、そもそも特別養子縁組は、虐待などの事情により両親を失ったこどものために作られた制度であるためです。

こういったことから、母子家庭の再婚時、ほとんどの場合は「普通養子縁組」を選択することになります。

再婚して子供の養子縁組をする、母子家庭で必要な手続は?

母子家庭の再婚では、子供のことを考えると普通養子縁組を選ぶのが一般的ですが、それは手続きの面からも言えます。

普通養子縁組の手続き

母子家庭の再婚で普通養子縁組を選ぶ理由のひとつに、手続きが簡単なことがあげられます。

実際にすることは、「養子縁組届」を役所に提出するだけです。手間がかかることではないので、忙しい母子家庭の方でも簡単にできますよね。

普通養子縁組をすることによって扶養義務や相続権が発生し、それの伴い、所得税の控除や相続税の減額を見込むことができます。

また、子供が同じ戸籍に入ることで、同じ苗字を名乗れるようになります。

普通養子縁組の注意点

普通養子縁組では実親との親子関係も残ることから、遺産相続権や扶養義務も前親に残ります。

このうち扶養義務については、普通養子縁組をすることで再婚相手に扶養義務は移るため、もし実親から養育費をもらっていた場合は停止することになります。

養育費をもらってなんとか生活していたのであれば、再婚相手の収入が養育費と同等以上ないと生活が苦しくなってしまいます。再婚相手の生活費も必要ですよね。

また養子縁組が解消されたときは、実親の養育費の支払い義務が復活することも覚えておきましょう。

遺産相続権は、実親、再婚相手双方が両方の遺産や財産の相続に関わる権利を持つことになるので、すぐにではありませんが、将来、相続のことになった時に色々と問題になる可能性があります。

再婚で普通養子縁組をするときの手続き自体はとても簡単ですが、扶養義務や遺産相続権について将来どうするか、考えておくのが賢明です。

再婚して子供の養子縁組をする、子供の気持ちも考えて手続きを

養子縁組をするかどうかは再婚相手にとって、非常に大きな決断です。相手の意思はもちろん重要ですが、年齢によっては子供の意思も尊重しなくてはなりません。みんなでしっかり話し合ったうえで、全員が納得できる形にすべきです。

そのため、再婚したからと言って、必ず再婚相手と養子縁組しなければならない、というわけではありません。

養子縁組をしなければ、法律上再婚相手に扶養義務は発生しません。また、万が一離婚という選択をすることになったとしても、養子縁組をしていない場合、養育費の支払い義務が生じません。

一方で、養子縁組をしない限り、扶養者はこれまでと変わらず実親となり、養育の支払い義務が継続して発生することになります。さらに、子供の苗字もそのままです。

どちらかが正解でどちらかが間違い、というのはありません。養子縁組をすることで家族みんなが幸せに暮らせるか、幸せな気持ちになることができるか、それが一番大事なことではないでしょうか。

再婚で子供の養子縁組はしなくても苗字を同じにする手続きとは?

養子縁組は、あくまで書類上の手続きに過ぎません。養子縁組をしないからといって、再婚相手が子供に対して愛情を抱かないというものではないですよね。

むしろ近年では、継親だけでなく実親との関係を大切にすることを重視する考え方も広まっています。実親との関係を大切にするために、あえて養子縁組をしないという選択肢も尊重されています。

養子縁組はしないけど子供のことを考えると子供も自分と同じ苗字にしたい、という場合は、ひとつ方法があります。

婚姻届けを出した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出します。もし家庭裁判所の同意が得られれば、審判書を入籍届と一緒に役所に出すことで、子供を自分と同じ苗字にすることができます。

家庭裁判所を通すという手続きが必要にはなりますが、養子縁組だけが苗字を同じにできる方法ではないことは覚えておきましょう。

新たに家族となる夫婦、そして何よりも子供にとって良い形を選ぶことが最も重要なことではないでしょうか。

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