母子家庭の多くは一番心配になるのは、子供の進学、教育費でしょう。
もちろん、仕事や毎日の生活費、医療費、保険料など、必要になる費用は他にも沢山ありますが、子供には十分な教育を受けさせたい、そのためには教育費は削れない、という方は多いのではないでしょうか。
一般的に言われているように、小中校まではそれほど学費はかからず、高校や大学に進学するとなると、学費は一気に増えていきます。
小中学校で学費がかからないのは、日本は義務教育としているからですが、それでもノートや鉛筆など、自分で用意しなくてはなりせん。
また、給食費や修学旅行などは基本自己負担なので、そういう出費が積み重なると、家計にも負担になってきますよね。母子家庭は収入が不安定なことも多く、子供たちの学費を支払い続けることが難しい、という家庭もあります。
大学進学については、国が主導して学費免除、あるいは軽減してくれる制度ができ、収入が少なく、経済的に困っている家庭の支援制度が整ってきましたが、中学校に対しても、実は学費免除の支援制度があるのをご存じでしょうか?
ここでは、母子家庭が利用できる中学校の学費免除について、詳しく見ていこうと思います。
母子家庭が利用できる学費免除、中学校にも使える制度とは?

母子家庭が利用できる学費免除、中学校にも使える制度は、就学援助制度です。文部科学省、つまり国が制定した支援制度で、各市町村の自治体によって運営されています。
この制度を利用するにはいくつか条件が決められています。
就学援助制度を受けられる対象者
- 居住地に住所がある
- 子供が市立の中学校に通っている
- 母子家庭もしくはひとり親世帯
対象となる母子家庭は、父親が死亡しているか、別居しており、生計を共にしていない場合、または父親の行方不明である場合です。
このほかにも、下記世帯の子供を扶養している世帯で教育委員会から認められた方が対象になります。
- 市民税の所得割が非課税の世帯
- 市民税が減免されている世帯
- 固定資産税が減免されている世帯
- 国民年金の掛金が減免されている世帯
- 国民健康保険料が減免又は徴収の猶予を受けている世帯
- 生活福祉資金による貸付けを受けている世帯
- 生活保護法に基づき生活保護が停止・廃止になった世帯
就学援助制度の対象になる費用
就学援助制度の対象になる費用は、文部科学省のホームページでは次のように定められています。
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費
- 学校給食費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
- 卒業アルバム代等
- オンライン学習通信費
市立の中学校では入学費や授業料はかからないので、それ以外の費用が支援の対象になります。ただし、支援の対象が自治体によって異なることもあるので、確認は必ず必要です。
こうして見てみると、意外と沢山ありますよね。中には「忘れていた」という費用もあるのではないでしょうか。
母子家庭の学費免除を中学校で利用するには

母子家庭で中学校の学費免除を利用するためには、まず、「就学援助申請書」に必要事項を記入します。
就学援助申請書は自治体の窓口で受け取るか、ホームページからダウンロードすることもできます。また、申請する学校でも受け取ることができます。
記入例や記入要綱が用意されているので受け取り、それに従って記入していくのが間違いのない方法でしょう。
そしてこの申請書と一緒に自治体で指定している添付書類を添えて、支援を受ける中学校に提出します。このとき、添付書類としては次のものがあります。
- 申請理由を証明する書類
- 口座振込依頼書
- 前年度の所得課税証明書
- 賃貸借契約書のコピー
- 保護者名義の預金通帳
- 市民税の減税措置を受けている場合は減税措置の決定通知
自治体によって添付書類が異なることもあるので、必ず確認しましょう。
申請書を提出すると審査があり、該当すると判断されれば、必要に応じた支給を受けることができます。
母子家庭が利用できる学費免除、中学校の場合の申請期間は?

母子家庭が利用できる中学校の学費免除の申請期間は、各自治体によって違うことがあるので、確認が必要です。例としてさいたま市の場合
申請時期 (土・日・祝日・年末年始を除く) | 援助対象時期 | 審査結果郵送時期 | 新入学用品費支給時期 (対象者のみ) |
令和5年2月15日(水)から 令和5年3月15日(水)まで | 令和5年4月から | 令和5年5月下旬 | 令和5年5月末日 |
令和5年3月16日(木)から 令和5年4月28日(金)まで | 令和5年4月から | 令和5年6月下旬 | 令和5年5月末日 |
令和5年5月1日(月)から 随時 | 申請があった月から | 申請があった月の翌月 または翌々月の中旬 | 支給対象外 |
となっています。
中学校入学前に申請すれば、早ければ5月に支給が受けられます。子供が行く中学校は学区内でわかっていると思いますので、早めに申請したいですね。
母子家庭が利用できる学費免除、中学校の場合の支給額は?

支給額もまた自治体によって変わるので、こちらも確認が必要です。例として先に挙げたさいたま市では、(さいたま市教育委員会ホームページより抜粋)
(1)《学用品費等》
次の金額を月割し、1~3の学期末(7、12、3月)に振込みます。
- 中学1年生(年額)25,040円
- 中学2、3年生(年額)27,310円
(2)《入学準備金》
11月に認定されている入学予定者を対象として、入学準備金を1月末に振込みます。
- 小学6年生 60,000円
(3)《新入学用品費》
4月から認定されている新入生を対象として、申請した時期により5月末または7月末に 次の金額を振込みます。(令和4年度に入学準備金が支給された方を除く)
- 中学1年生 60,000円
(4)《オンライン学習通信費》
次の金額を月割し、1~3の学期末(7、12、3月)に振込みます。
- 1世帯あたり(年額)14,000円
(5)《修学旅行費》
修学旅行実施時に認定されている参加者を対象として、学校からの報告に基づき、実費相当額を 10月、2月、3月のいずれかの月に振込みます。
(6)《学校給食費》
学校口座へ直接振込むため、保護者の方の負担はありません。
(7)《医 療 費》
学校の定期健康診断で特定疾病につき治療の指示が出た場合、医療券を交付します。
(8)《学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)発行費》
学校給食における食物アレルギー対応のため医療機関へ支払った文書料を、3,000円に 消費税額を加算した金額を上限として支給します。
となっています。かなり手厚い援助と言えるのではないでしょうか。
母子家庭で利用できる中学校の学費免除、注意点はある?

母子家庭で利用できる中学校の学費免除での注意点としては、申請時に提出する添付書類と、申請期間があります。
先にも書きましたが、必要とされる添付書類は各自治体で異なり、ひとつでも足らないと受理されないので、必ず確認しましょう。そして、事例や記入要綱を見ながら間違えないようにしましょう。記入漏れは書類の返却→追記→提出で済みますが、記入間違いは申請先ではわからず、そのまま審査に行ってしまうからです。
また、就学援助は一度申請したら終わりではありません。自動継続とかではなく、毎年申請が必要です。
これは忘れてしまいがちですが、申請がないことは知らされることはありません。元々申請をしてから審査があり、という流れですから、その申請を忘れれば援助も受けられなくなってしまいます。
毎年2月になったら申請する、というように覚えておきたいですね。