母子家庭になる原因には色々ありますが、一番多いのは離婚です。
そして離婚に至る理由も様々ですが、離婚して子供がいて母親が引き取る場合、離婚の理由によっては元夫から養育費をもらうことになるでしょう。
母子家庭になって経済的に苦しくなることは多く、母親の稼ぎだけで子供を育てるのはなかなか難しので、生活していくためには養育費は大きな助けになりますよね。
実際に養育費を受け取っている場合で注意が必要なポイントの1つが、養育費は収入になるのかどうかという点です。
毎月お金を受け取っているのであれば、養育費は収入になるもしくは贈与になるため、所得税や贈与税の支払いが必要となると考える方もいます。
また、母子家庭になると色々な経済的な支援を利用することができたり、減免や免除などを受けることができるようになりますが、多くは「収入が一定額以下」という条件が決められています。
このとき、養育費は収入としてカウントされるのか、もしカウントされるのなら、養育費の金額との兼ね合いで、養育費をもらわない方がトータルとして得になる(収入が多い)ようなことが起きないか、気になりますよね。
そこでここでは、母子家庭では養育費は収入になるのか、支援制度や税金のことも併せて解説したいと思います。
母子家庭で養育費をもらっている、あるいは離婚する予定だけど養育費はもらった方がいいのか、迷っている方の参考になれば幸いです。
母子家庭で養育費は収入になる?

結論から言ってしまうと、基本的には養育費は収入になるわけではありません。
収入としては扱われませんので、原則として、養育費に所得税や贈与税などの税金が発生することはありません。
そのため、基本的には養育費を受け取っている場合でも、税金の問題は考える必要がないと押さえておきましょう。
母子家庭で養育費は収入になるわけではない理由

そもそも養育費というのは、母子家庭における収入に該当するものではありません。一方の親権者から、子供の生活費や学業にかかるお金の分担金、という扱いになります。
法律上でも扶養義務として支払うお金なので、養育費は収入になるわけではないため、基本的に非課税になっています。
また母子家庭が受け取る養育費というのは、基本的に別れた夫側が稼いだお金です。別れた夫側が働いて稼いだお金は、給与として受け取っている段階で所得税を支払っている場合がほとんどです。
給与の一部を養育費として子供に払っているという形になるため、すでに税金を払っている以上、新たに課税対象となる心配はないと考えることが可能です。
母子家庭でも養育費は収入になることがある、それはどんな時?

母子家庭において養育費が収入になるわけではないため税金の心配をする必要がないといっても、実は次の例外があります。
- 金額が養育費としては高額すぎる
- 子供の養育以外に使用する
- 養育費を一括でもらう
- 児童扶養手当
順番に見ていきます。
金額が養育費としては高額すぎる
養育費の金額は法律などで決まっているわけではなく、当事者同士で話し合って決めていきます。
養育費と言うのは子供のためであり、相応の金額が求められます。そのため、明らかに高額すぎる養育費に対しては、課税が妥当と判断される可能性があります。
子供の養育以外に使用する
養育費はその名の通り、子供の養育を目的とした費用です。もしその目的以外に養育費を使った場合は収入とみなされ、課税の対象になります。
養育費を一括でもらう
養育費は、毎月一定の金額を元夫からもらうのが一般的ですが、中には離婚したら関係を断ち切りたい、途中でもらえなくなるのが心配、といった理由で一括でもらうことを選択する人もいます。
毎月決まった金額の養育費をもらう取り決めにしているのであれば、もらう金額は多くの場合、月に数万円程度です。
しかしまとめて一括でもらう場合、金額が100万円以上になるなど、それなりの額になるケースも珍しくありません。
ある程度の金額をもらうことにすると、子供の生活に必要な金額以上と判断され、原則として非課税の養育費の支払いであっても、贈与税の課税対象となってしまうことがあります。
養育費をもらっても非課税にしたいのであれば、元夫側と話しあって、まとめて一括ではなく、分割で支払ってもらうようにしましょう。
しかし別れた夫側から見ると、毎月支払うのは面倒、一括で支払ってさっぱりしたい、と言われることがあるかもしれませんよね。
そのような場合であれば、扶養控除の話をして交渉するのも1つの手です。別れた後でも子供の養育費を支払っているのであれば、扶養親族がいると判断され、扶養控除の適用を受けることができるので、元夫側にもメリットがあるからです。
一緒に暮らしていない子供が扶養親族に該当するか疑問に思う方もいますが、子供の生活費や学費などを養育費として支払っているのであれば、生計をともにしていると判断されて扶養控除が受けられる可能性があります。
ただし継続して養育費を支払わなければ、扶養控除には該当しないため注意しましょう。
実際に該当するかどうかわからず不安な場合には、税理士などの専門家に相談しながら、どのような形で養育費を支払っていくのがベストか、別れる前に夫婦でしっかりと話しあうことが大切です。
児童扶養手当
母子家庭になると、国や自治体などが運用している様々な支援制度があります。その多くは一定額以下の収入を条件の一つにしており、収入が多いと支援を受けることはできないようになっています。
養育費をもらっている場合、支援制度の中でも注意が必要なのが、児童扶養手当です。
養育費を受け取っている場合、その金額も収入として加算され、児童扶養手当の資格があるかどうか判断されます。つまり養育費を多く受け取っている場合、母子家庭でも児童扶養手当は必要ないと判断されて、支給されないケースも見られます。
所得税や贈与税だけではなく、児童扶養手当のことも考慮したうえで、養育費の問題を考えていくことが大切です。
母子家庭だからといって母親だけで考える必要はないため、元夫や専門家などに相談しながら考えるようにしましょう。