母子家庭で親と同居、世帯分離するとデメリットはある?

母子家庭になった時、状況によっては元の家に住み続けられなくなる場合があります。

それまで住んでいた家にまだ住宅ローンが残っているけど、収入がない、あるいは少なくて返済を続けることができない、賃貸だけど家賃が高くて払えない、住んでいた家にそのまま残りたくないなど、様々な理由があるでしょう。

そのような時、家を出て新しく住む場所を探すことになりますが、希望する物件を探すのは時間がかかるでしょう。また家賃のほかにも敷金などのお金もかかり、必要書類の準備などの手続きなどもあって、簡単ではありません。

子供のことを考えると、すぐにでも住む所を決めたいですよね。そこで、まず差し当って自分の実家、つまり親の家に身を寄せ、同居を考える人も多いのではないでしょうか。

親と一緒に住めば、家賃はかからないし光熱費や食費などの負担も少なくなり、経済的にはかなり助かるでしょう。また、自分が働きに出ている間、子供の面倒を親に見てもらえる、というメリットもあります。

行政上の手続きとしては、住む場所が変われば住民票を移動しなくてはなりませんが、その時、自分を親の扶養家族にするかどうか、よく考えて決める必要があります。

母子家庭の母親の年収が130万円以下なら親の扶養家族にでき、そのことによるメリットも色々あります。

その一方で、母子家庭を対象にした支援制度の多くは収入を条件にしています。親と同居し扶養家族になると収入が増え、条件からはずれてしまう場合の対応として、世帯分離するという方法があります。世帯分離すれば母子家庭世帯の収入は変わらない、と考えるのがその理由です。

しかし実際には、すべてがそういう判断になるわけではありません。中には世帯分離しても同居と判断されるケースもあります。つまり世帯分離にはデメリットもある、ということです。

そこでここでは世帯分離のデメリットについて、詳しく見ていきます。親と同居を考えている母子家庭の方は、是非参考にして下さい。

目次

母子家庭で世帯分離するメリットはある?

母子家庭で世帯分離するデメリットを見る前に、メリットを確認しておきましょう。メリットしては、次のことがあります。

  • 国民健康保険料が安くなる
  • 介護費用の自己負担を減らすことができる
  • 介護費用の自己負担の上限が下がる
  • 介護保険施設利用の負担が軽減される
  • 後期高齢者医療制度の保険料が下がる

一番目の国民健康保険料が安くなるのは、今現在夫婦世帯、もしくは親と同居しており、自分以外の家族が働いていて自分は働いていない場合、世帯分離すると自分の世帯の国民健康保険料が割り引かれる、というものです。母子家庭でこれから親と同居して、というケースでは該当しません。

またその他は、自分の扶養家族に介護が必要な人がいる、後期高齢者に該当する人がいる場合に限定されるので、一緒に住んでいるのは子供という母子家庭にとっては、メリットとしての実感はないでしょう。

母子家庭で世帯分離するデメリットは大きい?

次に、母子家庭で世帯分離した場合のデメリットです。デメリットについては、制度面生活面の両方に存在します。

母子家庭で世帯分離するデメリット、制度面

制度面でのデメリット、まず第一は手続きの煩雑さです。

世帯分離の届け出は市区町村の窓口となりますが、届け出は本人、もしくは世帯主が行うことが前提で、そうでない場合は委任状が必要になります。

母子家庭で日中は仕事をしているので役所には行けない、という人は多いと思います。親も働いていれば同じでしょう。仕事を休むか親族に委任することになりますが、どちらにしても手間ですよね。

更に、必要書類として住民票を取得したり、書類の記入も必要になります。ある程度、まとまった時間がとれないとできないでしょう。

また届け出時には、世帯分離の理由も尋ねられます。

「生計を別々にする事になった」という理由以外の、介護費用の負担軽減などを素直に言ってしまうと、制度の趣旨に反するとして、受理されないことがあるので注意が必要です。

母子家庭で世帯分離するデメリット、生活面

生活面のデメリットとしては、国民健康保険料の負担が増えることが挙げられます。

国民健康保険料は世帯ごとにかかります。つまり、親の世帯と自分の世帯それぞれに健康保険料がかかることになります。そのため、もし親に収入がある場合、自分の収入によっては負担が増えるケースがあります。

例えば札幌市の場合、親の1人が年収100万円、あなたも年収100万円で子供が1人の場合、親と自分が同一世帯であれば合計で154,900円になります。これが世帯分離した場合では、親と自分、各世帯の保険料がそれぞれ100,800円かかり、合算すると201,600円で、かなり額が増えてしまうのです。

世帯分離しないと児童扶養手当はどうなる?

母子家庭の多くは児童扶養手当の支給を受けていると思います。この児童扶養手当は、世帯分離しないとどうなるのでしょうか?支給されなくなってしまうのでしょうか?

児童扶養手当の支給の基準は「家庭」

児童扶養手当は、親1人子1人の2人家族の場合、所得が87万円未満(給与収入で160万円)なら満額を受け取る事が出来ます。しかし、もし同居の親の所得が306万円を超えていた場合は、一部支給の対象にもなりません

ここで、自分の所得が87万円未満であるなら、世帯分離をすることによって自分の世帯の所得は87万円未満になります。

これで受給要件を満たすように見えますが、実際には児童扶養手当は世帯ではなく、同一建物に住む「家庭」を基準としている為、結局は親の所得も合算して判断されます。

つまり世帯分離してもしなくても、親の所得によっては児童扶養手当の支給は受けられなくなる、ということです。

毎月支給を受けていた児童扶養手当を受け取れなくなるのは、正直なところイタいですよね。でも、親と同居してもそのまま支給が受けられる方法があります。

児童扶養手当の支給を受けられる方法

それは、家計を親と完全に分けること、です。

具体的には

  • 住居を二世帯住宅にし、別々に生活する
  • 電気・ガス・水道などの生活インフラを親世帯と分離し、使用料の支払いも別で行う

実態として、親世帯と自分の家計が完全に独立している場合に限られます。

実際にそのようにして別家庭にして生活し、親と本当に別の財布で生活していたなら実態通りということになりますが、現実としては難しいでしょう。

なぜなら、親と一緒に食事をしたり、自分が仕事に行っている間は子供を見てもらったりしていたのを全て止めることで、親と同居する事で得られたメリットを全部捨ててしまう事になるからです。

だからと言って、もしその実態を隠して児童養護手当を受給していた場合、それは不正受給になってしまうので、絶対してはいけません。

親も子供と一緒にいられなくなり、子供もさみしい思いをするかもしれません。そうなると、児童扶養手当のためではあっても、完全に世帯・家計を分けるのは考え物ではないでしょうか。

尚、内縁関係の配偶者がいる場合、世帯に名前がなくても同居の実態があれば児童扶養手当の判断基準とされるので、同様の注意が必要です。

母子家庭の世帯分離、デメリットばかりにとらわれない

世帯分離のメリットとデメリット、どちらを重視すべきかは個々の家庭によります。気を付けるべきなのは、単純に金銭負担の多い少ないだけでは判断ができないことでしょう。

また、法制度は見直されていく事も忘れてはいけません。メリットを狙って世帯分離しても、制度見直し1つで無意味になったりデメリットに変わってしまう可能性もあるのです。

法制度は公平性が大切にされます。誰かに極端に得をさせるような状況があれば、いずれは修正されていきます。そんな曖昧な制度を追いかけて、母子家庭となりただでさえ仕事と育児で忙しい日々に、更に気がかりな事を増やすのは効率が良いこととは言えないかも知れません。

その後の生活変化を考え、長いスパンで、トータルで無理のないように考える事が大切ではないでしょうか。

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