歯列矯正で母子家庭が利用できる医療費控除、やり方は難しい?

子供の歯並びが悪いので歯列矯正を受けさせたい、と考える母子家庭の方は多い思います。

歯列矯正は昔からありましたがそれほど一般的ではなく、矯正している子は珍しいほうでした。でも今は、歯並びがちゃんとしていないと発育や知力にも影響があることがわかり、歯列矯正をする子供が増えてきています。

ただ問題は、歯列矯正にかかる費用です。

歯の治療はどんな治療でも結構医療費がかかる、という感じがしますよね。虫歯の治療やかぶせなどでも、支払いの時になってその金額にびっくりすることは、誰しも経験があるのではないでしょうか。

そしてこれが歯列矯正ともなると、6桁から7桁の費用がかかることも珍しいことではないでしょう。そうなると、母子家庭でなくても簡単には出せる金額ではないですよね。

でも、歯列矯正の全てが自己負担になるかというと、実はそうではありません。中には医療費控除を受けることができる矯正があります。これは歯科医で教えてもらえることが多いのですが、そのことを知らないまま、自己負担をしていた方もいるのではないでしょうか。

また、知っていたけどどうしたら控除を受けられるのかわからない、という方もいるのではないでしょうか。

そこでここでは、歯列矯正の医療費控除のやり方について、解説していきたいと思います。

目次

歯列矯正の医療費控除のやり方を確認する前の注意点とは?

まず、歯列矯正における医療費控除のやり方を確認する前に、1つ注意が必要な点があります。それは、歯列矯正の目的によって、医療費控除の対象になる場合とならない場合がある、という点です。

「見た目をきれいにしたい」というような、いわゆる美容目的で歯列矯正の治療を受ける場合は、医療費控除の対象外となります。

また、子供の歯並びが悪くてかみ合わせがよくないので歯列矯正をしたいというとき、発育を阻害しないことを目的として行う歯列矯正は医療費控除の対象になりますが、単に歯並びをきれいにしたいのが目的なら、対象外になります。

大人の場合も、機能的な理由で歯列矯正を受けるなどのケースは医療費控除の対象になりますが、見た目を改善したいだけなら対象にはならないことをしっかり理解しておく必要があります。

また歯並びにおける機能的な問題は、嚙み合わせが原因で咀嚼がしにくい、発音に支障があるなど、生活に何らかの影響がある場合を指します。

では、歯列矯正で実際に医療費控除を受けたい場合には、どのようなやり方になるのでしょうか。

歯列矯正で医療費控除のやり方は難しい?

歯列矯正で医療費控除を受けるためのやり方は、基本的には難しくはありません。ただ次に出てきますが、確定申告は会社勤めをしている方だと、普段はしない、あるいは今まで経験がない、という人もいるかもしれません。

今は確定申告もネットででき、記入例もありますので、頑張ってやってみましょう。

確定申告をする

まず、絶対に必要なのが確定申告です。医療費控除を受けるためには、この確定申告の手続きが欠かせません。

普段は確定申告をする機会がない給与所得者などの場合でも、自分で確定申告の手続きをしないと、医療費控除を受けられないので忘れずに手続きを行いましょう。

一般的に確定申告は、毎年2月中旬から3月中旬にかけて行います。ですが医療費控除の申告受付の場合には、対象となる医療費が発生した翌年の1月から申告が可能な仕組みになっています。

また医療費のかかった翌年の1月1日から、5年以内であればさかのぼって申請が可能です。

おととしに受けた歯列矯正の医療費控除の申告をし忘れたという方であっても、医療費控除の対象となる場合なら、5年以内であれば申告ができるので、医療費控除の申告のし忘れがないか確認しましょう。

税務署に申請書類を提出する

医療費控除の申告をする場合には、申請書類を作成して税務署に提出することになります。

確定申告書に加えて、医療費控除の明細書【内訳書】の作成が必要なので、用紙を入手して必要事項を記入していきます。もし保険組合から発行されている「医療費通知(医療費のお知らせ)」があれば、通知に記載されている医療費の合計額を記入していくことになります。

このとき、生命保険や社会保険で補填されている場合、その分の記入も必要になるので、書類作成前に必要な情報を調べておきましょう。

医療費控除のやり方はこれだけなので、決して難しいというわけではないですが、書類に少しでも不備があると受け付けてもらえないため、わからないところがあれば、窓口で相談しながら記入するようにしましょう。

歯列矯正以外の医療費控除と申請のやり方

医療費控除ができるのは歯列矯正の費用だけではありません。そのほかにかかった医療費も控除を申請できるので、合わせて申請しておきましょう。やり方も特に難しいところはありません。

医療費控除は1年間にかかった費用全てが対象

1つ押さえておきたいポイントの1つが、医療費控除というのは、1月1日から12月31日までの1年間でかかった医療費が対象です。歯列矯正だけではなく、他の病気やケガなどで通院や入院した分の費用も1年分合算して申告できます。

病院で支払った金額だけではなく、通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象です。

子どもが治療を受けた場合、付き添いで言った大人の分の交通費も控除の対象ですが、対象となる交通費は公共交通機関のみなので注意しましょう。

同一生計の家族がかかった費用も医療費控除の対象

また歯列矯正の治療費の医療費控除は、確定申告をする納税者本人が治療を受けた場合だけではなく、同一生計の家族の分も合わせて支払えます。

つまり、母子家庭で親が子どもの分の医療費控除の申告も可能です。医療費控除の確定申告では、領収書の添付が省略されて、医療費控除の明細書を添付する仕組みに変わりました。

領収書を提出する必要がなくても、領収書は5年間保存することが義務づけられているので、なくさないように注意しましょう。

歯列矯正の医療費控除はオンラインでもOK、ただしやり方の確認を

医療費控除における還付申告の書類の作成ができたら、税務署に提出します。

直接税務署に持っていって提出する方法のほかにも、郵送や電子申告を利用した提出方法もあります。提出方法ごとにやり方が異なるので、自分に合った方法で提出しましょう。

無事に確定申告書類が処理されたら、申請内容に応じて還付金が支払われます。還付金が振り込まれるまでには、1ヵ月半程度かかることもあります。

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